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養育費・婚姻費用の算定表が改定されました

養育費と婚姻費用の金額の目安として実務で用いられている算定表が、2019年12月23日に改定されました。

従前の算定表は、2003年4月に公表され、裁判所では算定表を基に養育費及び婚姻費用の金額が定められてきました。
もっとも、従前の算定表が公表されてから時間が経過するなかで社会情勢・経済情勢にも変化が生じ、子どもの教育に関連する費用が増加傾向であることなどから、算定表に対しては、金額が低すぎるのではないかとの指摘が度々なされてきました。
そのような指摘もあり、今回の算定表の改定に至りました。

計算機

【金額はどう変わるか】

1 一般的には上昇傾向

今回の改定では、一般的に金額が上がると考えられています。これは、夫婦の収入に占める生活費の割合(これを「基礎収入割合」といいます。)として定められている数値が引き上げられたことが理由となります。
具体的に上がる金額は個々の事案により異なりますが、2万円~4万円増額するケースも出てくると考えられています。

 

【新しい算定表に基づいて、これまでに定めた金額を変更できるか】

既に婚姻費用や養育費の定めがある方にとっては、新しい算定表によって金額の変更を求めることができるかどうかという点に関心を持たれるのではないでしょうか。
この点について、裁判所は、算定表の改定があったというだけでは金額の変更を認めることはないとしています。
もっとも、算定表の変更以外の事情があれば金額の再計算がなされることとなり、その際に新しい算定表が用いられることは否定されていませんし、双方が話し合いで金額を決めなおすことも可能です。

 

【まとめ】

新しい算定表が公表されたことで、どの程度もらえるのかという点は、個々の事案によって異なりますが、旧算定表との比較においては概ね増額されるものと考えられます。
ご自身がどのようになるのかが気になる方は、是非、事務所にお問い合わせください。

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