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【景表法】弁護士成の解説がメディア掲載されました

広告表現NG事例として、弁護士成の解説がメディアに掲載されました

「商品を着用するだけで容易に著しい痩身効果が得られる」かのような表現は、景表法違反です!
昨年末、消費者庁は大阪の衣料品メーカーが販売する下着にかかる表示について、景表法に違反する行為(優良誤認)が認められたとして、措置命令を行いました。
衣類を着用するだけで痩せられるなど、消費者にとってはありがたい夢のような話ですが、運動や食事制限をすることなく、著しい痩身効果が得られるように記載することは、優良誤認表示に該当する典型的なケースです。
今回のESTHETIC WIRED(エステティック通信)2018年3月号解説では、この事例を取り上げつつ、「使用前・使用後」のような写真や、「個人の感想です」のような文言の表示についても触れています。

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