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弁護士齋藤の記事がメディア掲載されました

企業法務分野に強い弊所所属弁護士齋藤の記事が、メディア掲載されました。

■ESTHETIC WIRED(6月号)
<73頁>「小顔サービス」を提供する事業者9名に対して景品表示法に基づく措置命令が行われた事例を取り上げております。
「1回の施術から効果実感」などの表示に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示す資料があると認められなかったのです。

合理的な根拠を示す資料として、良く目にする「※個人の感想であり、効能・効果を保証するものではございません」という注意書きは正しいのでしょうか?
こちらも記事内で解説しておりますので是非ご覧ください。

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