弁護士阿部の記事がメディア掲載されました。
昔作った賃貸借契約書、流用しても大丈夫?
令和2年4月に、民法が改正され、賃貸契約などの際の契約書に「極度額」を定めることとなりました。既に何十年も使っている契約書のテンプレートで賃貸借契約書を作成したら、どうなるでしょう。
そんな大家さんの悩みに対し、弁護士阿部が「不動産経営博士の情報誌 大家倶楽部 2020春号」(株式会社博士ドットコム発行)で解説記事を執筆しています。
情報誌「大家倶楽部」のHPはこちら
また、同誌を発行する博士ドットコム社のポータルサイトで、不動産、賃貸経営などにかかわる様々なお悩みについて、阿部が執筆したコラムも連載されています。
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