交通事故の加害者になった場合
交通事故の加害者になった場合
今回は交通事故の加害者になった場合、どのような責任を追わなければならないかについてお話したいと思います。
交通事故の加害者とは、事故により他人の生命、身体または者に損害を与えた人のことを言い、被害者とは、これらに損害を受けた人のことをいいます。
自分もケガをしたが、相手にも怪我を負わせてしまったという場合は、被害者でもあり、加害者でもあることになります。
一般的には、過失割合が大きい人、すなわち、不注意の程度が大きい人のほうが加害者として扱われますが、自己態様だけではなく、損害の程度などによっても変わってきます。
さて、交通事故の加害者となった場合、「刑事上」「民事上」「行政上」の三つの責任を負うことになります。
まず、刑事上の責任ですが、事故で他人を死傷させた場合に、警報に定められた懲役刑、禁錮刑、罰金刑に処せられます。また、無免許運転や飲酒運転などの場合は、道路交通法による罰則を受けます。
民事上の責任は、自動車損害賠償責任です。物損については壊れた自動車の修理代などがあり、人身事故の場合は治療費、交通費、休業損害、慰謝料などを賠償しなければなりません。
そして、行政上の責任として、道路交通法に違反した場合に、反則金が課せられたり、公安委員会から免許停止や免許取消処分を受けることになります。
このうち、刑事上の責任と民事上の責任には関連性があります。刑罰は裁判官の判断により決定し、示談の成否は判断要素のひとつにすぎませんが、被害者の納得する損害賠償金を支払った場合、刑事を決定する際に有利な情状として考慮されます。
近年、飲酒運転等の危険な運転行為が社会問題になっていることを踏まえ、罰則が強化されていますが、一人ひとりが規範意識を持ち、もしも自己を起こしてしまった場合は、被害者に対して誠実に対応することが大切です。
刑事手続きにおいては、捜査機関や被害者に対し適切に対応する必要がありますし、被害医者との直接交渉が難しい場合でも弁護士が間に入ることによって示談が成立することはありますので、早期に弁護士にご相談ください。
back