【景表法】弁護士成の解説がメディア掲載されました
広告表現NG事例として、弁護士成の解説がメディアに掲載されました
消費者庁は平成29年秋、ダイエット茶の通販などを行う企業に対し、景表法に基づく措置命令を出しました。
ESTHETIC WIRED(エステティック通信)2018年4月号では、この事例を取り上げています。
今回の措置命令は、「普段の食生活における飲料を、対象商品のお茶に置き換えることで、商品の含有成分による痩身効果の促進作用が容易に得られる」とした表示が、景表法に違反する行為(優良誤認)として、出されたものでした。
エステサロンや健康食品を扱う店舗では「このドリンクを飲むだけで、含有成分によって痩せられる」というポップや広告表現が散見されます。商品そのものではなく、商品に含まれる成分についての記載をどうすべきかなども含めて、弁護士成が解説しています。
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