【中山弁護士】「クレベリン」への措置命令に関する記事にコメントいたしました。
日本ネット経済新聞の1月27日のニュースにて、「消費者庁、「クレベリン」に措置命令 大幸薬品は法的措置、弁護士からも疑問の声」を掲載しました。
消費者庁が1月20日、大幸薬品の「クレベリン」シリーズ4商品に対して行った措置命令に関する記事です。
ウィルス除菌などをうたう商品については、コロナ禍で非常に関心が高まっている中での措置命令で、関心の高い記事となっています。弊所で美容広告チームのリーダーを務める中山明智弁護士が解説しています。
是非ご覧ください。
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