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10月1日は「法の日」

皆さんは、10月1日が「法の日」となっていることをご存知ですか。

10月1日から1週間を「法の日週間」として、毎年、全国各地で各種のイベントが行われています。

「法の日」のルーツは、実は戦前にさかのぼります。
昭和3年10月1日に「陪審法」が施行され、これを受けて翌年の昭和4年から10月1日は「司法記念日」と定められました。
その後、第二次世界大戦の激化により市町村では徴兵業務の負担が重くなったこと等から、昭和18年4月1日、陪審制度は「陪審法ノ停止ニ関スル法律」により停止されることとなりました。

戦後の昭和34年10月に開催された、弁護士会と裁判所及び検察庁の三者協議会において、法を尊重し、理想と念願を高揚するために、10月1日を「法の日」と定めることが提唱されました。
翌年の昭和35年6月、政府によって、毎年10月1日を「法の日」と定められ、法の尊重、基本的人権の擁護、社会秩序の確立の精神を高める日とされました。

法は、個人間の自由の調整を図り、国民の社会生活を安定化させる役割を担っています。
のみならず、法により国の権限行使を拘束し、これによって、国による権限行使が適正になされるようにします。
そして、ひいては、国民の権利を国の不当な権限行使から守るという役割も果たしています。

「法の日週間」では、日弁連による霞が関司法検討スタンプラリー(10月15日(月))はじめ裁判所による模擬裁判(裁判員裁判)や検察官による模擬取調べ実演など多彩なイベントが実施されます(特に10月6日(土))。

皆さんも、この際、法を身近に感じるためにも、これらのイベントに参加してみたらいかがでしょうか。