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弁護士成の記事が、ESTHETIC WIRED 6月号に掲載されました

同誌では、毎号、景品表示法の違反事例を紹介しています。

 今回は、サプリメント等を販売する会社が扱う食品に係る表示について、景品表示法に違反する行為が認められたことから、消費者庁が措置命令を行った事例について紹介しています。

 措置命令の概要としては、自社ウェブサイトにおいて、「(商品名)でボディメイクに燃える!」と題し、ウエストがくびれた人物の写真と共に、人物の腹部に炎のイラスト及び「ケトン体」と記載、並びに「ケトン体質に切り替える」等と表示することにより、あたかも本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる成分の作用による体質改善により、容易に痩身効果が得られるかのように表示をしていたということです。

 こちらには、「※個人の感想であり、効能効果を示すものではありません。※イメージです。」と表示していましたが、一般消費者が前記の表示から受ける商品の効果に関する認識を打ち消すものではないとされました。

措置命令では、同社に対し、「一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである」という旨を周知徹底するよう求めました。

 こちらに関し、弊所弁護士の成は、「直接的に『痩せる』という表現を用いず、イメージ画像で暗示したり、体験談の形にしたりすれば問題ないと考えている方もいますが、いずれも誤りです。明示的か暗示的かを問わず、広告全体から痩身効果を謳う意図が読み取れる限り、優良誤認表示として規制されることになります。」と解説しています。