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弁護士成の記事が、ESTHETIC WIRED 5月号に掲載されました

同誌では、毎号、景品表示法の違反事例を紹介しています。

今回は、自社が運営し、その表示内容を自ら決定しているにもかかわらず、第三者が運営するものであるかのように装ったウェブサイトにおいて、「妊娠率190%UPも!?今話題の妊活サプリ総合ランキング!」等と表示することにより、本件商品を摂取することにより著しく妊娠しやすくなる効果が得られるかのように示す表示をしていた事例が挙げられています。

 これに対し、弁護士成は、今回の措置命令のポイントを解説しました。

1つ目は、妊娠力が、「190%UP」とありますが、具体的数値を示す表示は、優良誤認表示ではないかと行政から指摘を受ける可能性が高くあるという点です。

2つ目は、(今回は、実際に自社が運営していましたが、)自社が運営していないウェブサイトであっても、措置命令の対象となり得るということです。

 広告表現については、ご自身では判断がつかないこともあるかと思います。
ご不明なことがございましたら、専門家にご相談にいらしてください。