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弁護士中里が、TBS「Nスタ」に出演致しました

当事務所代表弁護士の中里が2月19日、TBSに出演、「離婚に伴う慰謝料、不貞相手に原則請求できず」という最高裁の初判断に関して、コメント致しました。 

今回の裁判では、「離婚に伴う精神的苦痛に対する慰謝料を、別れた配偶者の過去の不貞相手に請求できるか」が争点となりましたが、最高裁は、「離婚は本来、夫婦間で決められるべき事柄」として、不貞が原因で離婚しても不貞相手が直ちに責任を負うものではないと指摘しました。 

今回の判決に関し、中里は、「不貞慰謝料」と「離婚慰謝料」の時効の考え方の違いや、判決のポイントとなる、元妻の不貞相手に、夫婦を離婚させることを意図して不当な干渉をするなどの「特段の事情」はないことについて解説しました。

 妻又は夫の不貞を知り、不貞相手に慰謝料を請求したい場合、早い段階(不貞行為があることを知ってから3年以内)で「不貞慰謝料」を請求することが大切です。

 不貞や離婚に関する法律問題に関しては、専門家でないと分からない点もございますので、お悩みの際はご相談下さい。