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弁護士の早瀬が、「無期転換ルール」について、講演いたしました。

従来の人事施策に大きな影響を与え、平成30年問題とも呼ばれる「無期転換ルール」に関しては、多くの企業の方が高い関心をお持ちです。
4月13日(金)、地銀人材ビジネス研究会の総会にて、当事務所の弁護士が講師を努め、この無期転換ルールについて解説いたしました。


弁護士渡辺(左)と、弁護士早瀬(右)

無期転換ルールは、平成25年に施行、今年4月からこのルールに基づいた申し込み権が本格的に発生しているため、企業にとっても労働者にとっても、この4月はポイントとなっていました。
この日は、当事務所で労務問題を多く扱っている弁護士早瀬智洋と弁護士渡辺祥穂が出席。これまでも無期転換や、長時間労働についてのセミナーで講師を務めている早瀬がパワーポイントのスライドを使いながら、説明をいたしました。
無期転換ルールの何が問題で、雇用する側がどう対応すべきか。概要を説明すると同時に、事例なども交えながら解説、参加された方たちは、時折メモを取るなどして、熱心に聴いてくださいました。

当事務所では、今後も、労務問題だけではなく、さまざまな分野でセミナーや勉強会を開催させていただく予定です。
今後の開催につきましては、随時ホームページにて告知させていただきますので、是非、ご覧ください。

ご不明点等ございましたら、電話(03-5224-3801)またはHPのフォームにてお問合せください。