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【阿部弁護士】「クレベリン」への措置命令に関する記事にコメントいたしました。

【阿部弁護士】「クレベリン」への措置命令に関する記事にコメントいたしました。

日本流通産業新聞(令和4年4月28日、5月5日号)の記事「消費者庁『置き型』差止を棄却」優良誤認で措置命令へ、において、弊所企業法務担当の阿部栄一郎弁護士がコメントしました。

 

この記事は、消費者庁が大幸薬品「クレベリン置き型」の広告表現にが景表法の優良誤認に当たるとして措置命令を行った内容に関するもので、阿部弁護士は「閉鎖空間での試験では合理的根拠として不十分とする判断は十分に合理性がある」という内容のコメントをしています。

コロナ禍で、ウィルス除菌などをうたう商品については、措置命令が相次いでいます。こうした動きに対し、弊所HPでも解説コラムを掲載しておりますので、是非ご覧ください。

クレベリンに対する措置命令についての弁護士解説