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【景表法】弁護士成の解説がメディア掲載されました

平成30年6月、健康食品などのECサイトを運営する株式会社Aが販売する下着に係る表示について、消費者庁は、景品表示法に違反する行為が認められたとして、措置命令を行いました。
対象商品を着用するだけで、短期間で容易に著しい下半身の痩身効果などが得られるかのように示す表示をしたことが、景品表示法に抵触しました。

消費者庁は、A社に対し、アフィリエイトサイトからハイパーリンクにより自社ウェブサイトに遷移する動線を含め、一般消費者に対し、優良誤認表示であり、景品表示法に違反するものである旨を周知徹底するよう指摘しています。

今回は、周知徹底の方法として、アフィリエイトサイトについて触れているのが特徴的な事案となりました。
詳しい解説はこちらをご覧ください。