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【景表法】弁護士成の解説がメディア掲載されました

広告表現NG事例として、弁護士成の解説がメディアに掲載されました。

消費者庁は平成30年3月、ショップチャンネルの通販サイトを運営している株式会社A社に対し、景表法に基づく措置命令を出しました。
ESTHETIC WIRED(エステティック通信)2018年6月号では、この事例を取り上げています。

A社は、「<49%OFF>明日以降△△△円→〇〇円」と、実際の販売価格に当該価格を上回る「明日以降」と称する価格を併記することにより、実際の販売価格が当該価格や他社での通常価格より安いものであるかのように表示していました。
しかし実態は、セール企画終了後に販売される期間は3日間のみにすぎず、当該価格での販売実績も同社において実質的には問われないものでした。
今回の事例は、こうした価格表示に対し、景表法違反(有利誤認)が認められた措置命令となります。

この事例から、弁護士成が、割引前の価格を将来の販売価格として表示する場合の注意点や二重価格表示について解説しております。是非、ご覧ください。
詳しくはこちらから。