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【景表法】弁護士成の解説がメディア掲載されました

広告表現NG事例として、弁護士成の解説がメディアに掲載されました

消費者庁は平成26年9月、ある会社の痩身効果に関する表示に対して、景表法に基づく措置命令を出しました。
ESTHETIC WIRED(エステティック通信)2018年5月号では、この事例を取り上げています。

上記事例の措置命令は、”対象商品を摂取するだけで、容易に著しい痩身効果が得られる”とした表示が、景表法に違反する行為(優良誤認)として出されたものでした。
優良誤認表示においては、事業者側で表示内容について合理的な根拠となる資料を提出しなければ、当該表示が優良誤認表示とみなされてしまうという不実証広告規制という制度があります。
合理的な根拠として認められるためには、どのようなことが必要なのか、弁護士成が解説しております。是非ご覧ください。

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