弁護士阿部が不動産にまつわるコラムを連載しています。
不動産や賃貸問題に関する大屋さんのためのポータルサイト「不動産賃貸の経営博士」において、当事務所で不動産部門のリーダーを務める弁護士阿部栄一郎がコラムを連載しています(不定期)
これまでに、 「家賃滞納における消滅時効の進行を止める方法」 「相続人がいない土地貸借人への対応について」 「不動産売買で土地の境界線を確認する重要性」などについてのコラムを掲載、最近話題の問題から改正があった法律の知識など、理解が難しい内容について、解説しています。
今月のテーマは令和元年7月から施行された「遺留分の侵害請求に関する期限の許与」について。タイトルだけですと難解で、「いったい何のことだろう?」「自分には関係ないのでは?」と思われる方も多いかもしれませんが、実は不動産を遺産として受け取る可能性がある人には、かなり関係のあるテーマなのです。
例えばこんなケースです。遺言で被相続人の遺産の大半を相続したものの、他の相続人から不公平だといわれて遺留分の侵害請求をされている。でも、手元にお金がないので、遺留分に相当する金員をすぐに支払うことはできない。そんな場合に、裁判所に対して支払期限の延長を求めると認めてくれることがあります。それが、「期限の許与」の制度です。この制度をどのように活用すべきか
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今後も、さまざまなコラムが随時更新される予定です。ぜひご覧ください。