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交通事故の治療費の支払に、健康保険が使えるって本当ですか!?

交通事故に遭遇して病院で治療を受け、健康保険で支払いをしようとしたら、病院から、「健康保険は使えません」と言われた経験はありませんか? 
 結論からいいますと、交通事故の場合でも、健康保険は使えます。
 健康保険法第1条には、「健康保険ニオイテハ被保険者ノ業務外ノ事由ニ因ル疾病ニ関シ保険給付ヲ為スモノトス」とあります。また、旧厚生省の通達(第106号)においても、「自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりなく、保険給付の対象となる」とされています。したがって、業務外の傷害であれば、交通事故によるものであっても健康保険の適用はあるのです。
交通事故に健康保険を使用する場合には、「第三者行為による傷病届」を最寄りの健康保険組合に提出する必要があります。この届出をすることで、健康保険組合は、医療機関に支払った治療費を、加害者(損害保険会社)に求償することができるのです。被害者の方が、窓口で支払った自己負担分の3割を、加害者(多くの場合は任意保険会社)に求償できることはもちろんです。