【福永弁護士】スピード違反での反省文は有効か?について弁護士ドットコムニュースで解説しました。
速度超過などの交通違反は、「反省文」で軽くなる・・・そんな「都市伝説」のようなものを聞いたことはありませんか。
今回、弁護士ドットコムニュースでは、「「親が倒れたと聞いて…」一般道を108キロで走行…スピード違反で「反省文」は有効か?」というテーマを取り上げ、当事務所の福永敬亮弁護士が解説しています。
記事はこちら 「親が倒れたと聞いて…」一般道を108キロで走行…スピード違反で「反省文」は有効か?
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記事では、ある男性が、「親御さんが倒れた!」という連絡を受け、制限速度50キロの道路を108キロで走行したという例を挙げ、量刑や上申書について解説しています。
是非ご覧ください。